利用規約 改定のお知らせ(予告)

本改定は、有料記事の販売に伴い、書き手の表明及び保証、補償、報酬並びにその控除及び相殺に関する定めを新たに置くものです。書き手に新たな義務を生じさせる変更を含むため、民法第548条の4の趣旨にのっとり、施行日の30日前に内容を公表してお知らせします。ご不明な点は「お問い合わせ」よりご連絡ください。

施行日をもって、以下の内容が利用規約に反映されます。


第8条(投稿された記事の取扱い)── 改定

  1. 書き手は、投稿した記事の著作権を保持します。
  2. 書き手は、当社に対し、本サービスの運営、改善、宣伝及び有料記事の販売のために必要な範囲で、投稿した記事を複製し、公衆送信し、頒布し、展示し、及び翻案する権利を、非独占的に許諾するものとします。有料記事の販売に係る書き手の報酬については、第10条の3に定めるところによります。
  3. 当社は、記事について、表記の統一、明らかな誤記の修正、見出しの調整その他の軽微な編集を行うことがあります。また、記事の内容が本規約若しくは法令に違反し、又は第三者の権利を侵害する疑いがあると判断した場合、当該部分の削除その他必要な措置を行うことがあります。
  4. 書き手は、前項に定める編集及び措置について、記事の同一性保持権を主張しないものとします。ただし、当社は、記事の趣旨を変更する編集を行わないよう努めます。
  5. 書き手は、自身が投稿した記事について、いつでも非公開化又は削除することができます。
  6. 削除された記事は、当社の定める期間が経過した後、復元できない形で完全に削除されます。ただし、有料記事として販売された記事については、既に購入した読み手の閲覧の権利を確保するため、当社は、必要な範囲でこれを保存し、当該読み手に限り閲覧できる状態を維持することがあります。

第8条の2(書き手の表明及び保証)── 新設

  1. 書き手は、記事を投稿するにあたり、当社に対し、当該記事について次の各号の事項を表明し、保証するものとします。
    1. 第5条第1項に定めるとおり、書き手自身が本サービスのエディタ上で自らの手により入力して作成したものであり、生成AIその他の自動的な手段により作成された文章を含まないこと
    2. 投稿の時点において、他の媒体で公表されていないこと。ただし、書き手自身が公表したものであって、当社が認めた場合は、この限りではありません。
    3. 第三者の著作権その他の知的財産権を侵害しないこと
    4. 第三者の名誉、信用、プライバシー、肖像その他の権利又は利益を侵害しないこと
    5. 事実に関する記載を含む場合において、書き手が、当該記載を真実であると信じるにつき合理的な根拠を有すること
    6. 法令に違反せず、かつ、第7条(禁止事項)に定める内容に該当しないこと
  2. 書き手は、前項各号の事項に反する事実を知った場合、直ちに当社に通知するものとします。
  3. 当社は、書き手が第1項の表明及び保証に違反したと判断した場合、第10条の2第11項に定める措置その他必要な措置を行うことができます。

第8条の3(補償)── 新設

  1. 書き手は、次の各号のいずれかに該当する事由により当社に損害(第三者に対する賠償金、和解金及び合理的な範囲の弁護士費用を含みます)が生じた場合、当社に対し、当該損害を補償するものとします。
    1. 書き手が前条第1項の表明及び保証に違反したこと
    2. 書き手の故意又は重大な過失により、記事に関して第三者との間に紛争が生じたこと
  2. 前項に基づき書き手が負う補償の額は、当該記事に関して当社が書き手に支払った報酬の累計額に金10万円を加えた額を上限とします。ただし、書き手の故意による場合は、この限りではありません。
  3. 記事に関して第三者から申立て、請求又は訴訟の提起を受けた場合、当社は、自らの判断により、その対応、防御及び和解を行うことができるものとします。書き手は、当社の求めに応じ、事実関係の説明、資料の提供その他必要な協力を行うものとします。
  4. 当社は、第1項の補償を求める場合、書き手に対し、その理由及び金額を通知します。この場合の支払の方法については、第10条の4の定めによることができます。
  5. 本条は、書き手に故意又は過失がない場合にまで補償の義務を負わせるものではありません。

第10条の3(書き手に対する報酬)── 新設

  1. 当社は、有料記事の販売について、当該記事を執筆した書き手に対し、本条に定めるところにより報酬を支払います。
  2. 報酬の額は、当該有料記事の販売代金の額(消費税及び地方消費税を含みます)から、当社が定める料率により算出した額を控除した額とします。当社が定める料率は、書き手ごとに定め、本サービス上において当該書き手が確認できる方法により表示します。
  3. 当社は、書き手について既に適用されている料率を、当該書き手に不利益に変更しません。ただし、当該書き手の同意を得た場合は、この限りではありません。
  4. 報酬を受ける権利は、有料記事の販売(読み手による購入に係る決済の完了)の時に発生します。
  5. 当社は、毎月末日をもって当該月中に発生した報酬を集計し、その額を確定します。書き手は、確定した報酬について、その翌月以降、当社所定の方法により振込みを申請することができます。当社は、当該申請を受けた月の翌月中に、書き手が届け出た金融機関の口座に振り込む方法によりこれを支払います。
  6. 前項の振込みに要する手数料は、書き手の負担とし、当社は、報酬の額から当該手数料を差し引いて支払います。
  7. 確定した未払報酬の額が金1,000円に満たない場合、書き手は、前項の申請を行うことができません。この場合において、当該報酬は、その後に発生した報酬と合算され、合算額が当該金額に達した月以降、申請することができます。ただし、書き手が本サービスの利用を終了する場合その他書き手からの請求があった場合には、当社は、当該金額に満たないときであっても、支払を行います。
  8. 法令上、報酬の支払について源泉徴収その他の控除を行うことが必要となる場合、当社は、必要な額を控除した上で報酬を支払います。この場合、当社は、書き手に対し、控除した額を通知します。
  9. 書き手は、報酬の支払に必要な範囲で、当社の求めに応じ、氏名、住所、金融機関の口座その他当社が指定する情報(法令上必要となる場合には、適格請求書発行事業者の登録番号その他の情報を含みます)を当社に届け出るものとします。
  10. 前項の届出がされない場合又は届け出られた情報に誤りがある場合、当社は、当該届出がされ、又は当該誤りが訂正されるまでの間、報酬の支払を留保することができます。
  11. 有料記事の販売が取り消され、又は当該販売について返金が行われたときは、当該販売に係る報酬を受ける権利は、その限度において消滅します。既に支払われた報酬の取扱いについては、次条の定めによります。

第10条の4(報酬からの控除及び相殺)── 新設

  1. 当社は、次の各号に掲げる額について、書き手の責めに帰すべき事由による場合に限り、書き手に対する未払の報酬から控除し、又は書き手に対して有する債権と対当額で相殺することができます。
    1. 有料記事について当社が読み手に返金した額及びこれに伴い当社に生じた決済手数料等の額
    2. 第8条の3に基づく補償の額
    3. 書き手による本規約の違反により当社に生じた損害の額
  2. 当社は、前項の控除又は相殺を行おうとする場合、あらかじめ、書き手に対し、次に掲げる事項を通知します。
    1. 対象となる記事
    2. 控除又は相殺の対象となる金額及びその算定の根拠
    3. 前項各号のいずれに該当するか及びその理由
    4. 次項に定める異議を申し立てることができる旨及びその方法
  3. 書き手は、前項の通知を受けた日から7日以内に、当社所定の方法により、異議を申し立てることができます。
  4. 当社は、前項の異議の申立てがあった場合、その内容を誠実に検討し、その結果及び理由を書き手に通知します。当社は、当該検討が終了するまでの間、第1項の控除又は相殺を実行しません。この場合、当社は、対象となる金額に相当する報酬の支払を、検討が終了するまで留保することができます。
  5. 当社は、第3項に定める期間内に異議の申立てがない場合、又は前項の検討の結果として控除若しくは相殺を行うことが相当であると判断した場合、第1項の控除又は相殺を実行し、その旨を書き手に通知します。
  6. 当社は、第2項の通知、第3項の異議の申立て、第4項の検討の結果及び第5項の実行に関する記録を作成し、保存します。書き手は、当社所定の方法により、自己に関する当該記録の開示を求めることができます。
  7. 第1項の控除又は相殺によってもなお不足がある場合、当社は、書き手に対し、その不足額を請求することができます。

第16条の2(退会後等における規定の存続)── 新設

利用者が本サービスの利用を終了し、又は利用登録を抹消した後においても、次に掲げる規定は、なおその効力を有します。

現行の規約は利用規約をご覧ください。